読書ノート

[Rosa Luxemburg]
資本蓄積論

(当時) さかんに 行なわれた 熱病のような (土地) 投機に 便乗し、また その 土地が すぐにでも 取り返せると 期待し、多くの 原住民が 彼らの 土地を フランス人たちに 売り払ったのだが、その際 しばしば 彼らは、彼らの 財産ではない 売却の 不可能であるべき 種族の (共有) 財産の 土地を、しかも 2人、3人もの 買手に 同時に 売りつけたのである。

こうして、ある 投機会社では、道楽者? から 2万ヘクタール 購入したと 思い込んでいたが、係争に 巻き込まれた 結果、1370ヘクタールの 土地を 自らのものだと 公称し得たに すぎなかった。 また、売却された 1230ヘクタールの 土地が (実際に) 取得できたのは 2ヘクタールに すぎなかった 場合も あった。

訴訟事件が 数えきれないほど 起こり、フランスの 裁判所は その際、(債権法の) 原則に のっとって、その 取得と (彼らの) 要求とを すべての 買手に 対して (一律に) 認めた。 不確かな (所有) 諸関係、(土地) 投機、高利 および 無政府状態が 一般的と なった。

アラビア住民 (居住地の) 中心部に フランス移住者の 強固な 拠点を すえるという フランス政府による プランは、こうして みじめにも 難破した。

そして ついに 第二帝政の もと、フランスの (植民) 政策は 一転する -- すなわち、30年にわたり (原住民の) 共有財産を 頑強に 否認し続けた、その ヨーロッパ的 偏狭による (彼らの) 迷妄を 正さざるを 得なくなり、政府は 公けに 不分割な 種族財産の 実在することを 認めたのである。 しかし 同時に それは、種族財産の 暴力的な 分割の 必要性を 宣言するために 他ならなかった。

(この項 続く)