読書ノート

[Rosa Luxemburg]
資本蓄積論

アルジェリアにおける (土地の) 所有関係は ... フランスによる 征服時、次のような 様相に あった。

国有地が 150万ヘクタールの 土地を 占め、300万ヘクタールの 未使用地も 「全債権者による 共有財産」(bled-el-islam) と 見なされ (その どちらも) 国家に 帰属していた。

ローマ (帝政) 以来、いまだ ベルベライ人たちの 所有に 帰していた 300万ヘクタール、および トルコ支配のもとで (不分割共有財産から) 私人の 手に 移った 150万ヘクタールの 土地は、私有財産として 占有されていた。

こうして、(原住民である) アラビア種族の 占有する 不分割共有財産として 残されていたのは、わずかに 500万ヘクタールの 土地だけであった。

サハラ (地域) について いえば、使用可能で 富沃な 土地の 一部は (アラビア種族の) 大家族が 占有する 不分割地であり、一部が 私的所有地であった。 残りの 2300万ヘクタールは、ほとんどが (全くの) 荒地だった。

(1830年、侵略によって) アルジェリアを 植民地へと 転じた 後、フランスは 鳴りもの入りで その 救済策に とりかかった。

フランスの アルジェリア征服は (都市の アラビア商人による 人身売買等の) 奴隷制度の 克服、および (アルジェリアへの) 秩序ある 文明の 導入という 合言葉のもとに 実行された。

(だが、彼らの 植民政策の) 実践が、やがては その 背後に 潜むものを 示さずには いられなくする。

知られているように、アルジェリア征服後の 40年間という (歴史の) 経過の なかで、フランスほど たびたび その 政治組織が 入れ替わった 経験を もつ 国は、ヨーロッパに 1つとして ない。

(ウィーン体制の もとでの) 王政復古から、7月革命・ブルジョア王制 (1830年) へと 続き、これに 2月革命・第2共和制 (1848年) と 第2帝政 (1852年) とが、そして 1870年に (帝政が) 瓦解し (1871年 パリ・コミューンの 後) 最終的に 第3共和制 (1875年) に 継続される。

これらの 変転を 重ねた (政治) 現象の なかで、けっして 変更されなかったのが アルジェリアにおける フランスの (植民) 政策である。

それは、一貫して 1つの 同じ 目標に 狙いを 定めており、19世紀 フランスの 国家変革の すべては 1つの 同じ 利益 -- 資本制の もとでの ブルジョアジーの 支配と 所有形態 (の 完成) -- が 中心で あることを、アフリカの 砂漠周辺 (= アルジェリア) において、はっきりと 暴露するものであった。

(この項 続く)