メモ・薬害訴訟と最高裁判例他
あまり まとまってません ...
山本節子さんの ブログ「ワクチン被害、因果関係の証明不要に (EU 裁判所)」(2017年 7月 5日)https://t.co/6Ayjrfi0vw
— seki_yo (@seki_yo) 2017年7月5日
当然ですが 裁判所の 判断に 現在の 疫学理論が 適用されています。 pic.twitter.com/LHzOEJRrv0
EU 裁判所の 判例、ここが 重要 → 「相当数の患者が特定のワクチン接種後に発生したことを示す証拠などは『具体的かつ一貫した証拠』」だと みなされる。https://t.co/6Ayjrfi0vw
— seki_yo (@seki_yo) 2017年7月10日
皆さん、子宮頸がんワクチン被害を 訴えた 裁判の 動向には まったく 関心が 向かないようです。 ワクチン被害者の 周辺を 叩くことには 熱心ですが。 これだけでも 連中の 意図が はっきり 現れてますね。
— seki_yo (@seki_yo) 2017年8月24日
ワクチン被害者が 裁判に 訴えたことを「ルサンチマン」からだと 解釈した 岩田健太郎氏のような 医療関係者も おられますし。
— seki_yo (@seki_yo) 2017年8月24日
いまだに 確実な 治療方法が 見つからないなかで、裁判に 訴えるということが どれほど 過酷か、想像すらできないようです。 pic.twitter.com/O8BAopsfid
— seki_yo (@seki_yo) 2017年11月12日
「科学の 専門家でもない方が、ただでさえ 難しい 科学的因果関係を 証明するのは とても 大変なのです。 もちろん、医学の 専門家でもない 弁護士や 裁判官にできる 仕事ではありません」(岩田健太郎氏)
— seki_yo (@seki_yo) 2018年3月20日
困難ではあっても 不可能とはいえません。 すでに 和訳された 文献も 出版されています。
サナ・ルー著『法、疫学、市民社会 : 法政策における科学的手法の活用』(2009年 木鐸社刊)https://t.co/6pvgBt9Dcz pic.twitter.com/R2u941OrpF
— seki_yo (@seki_yo) 2018年3月20日
SNS での 医療関係者の 皆さんの 主張、製薬企業の 陳述と 重なってますね、というより 大多数は それしか ありません。 被告として 裁判席に 立たされてるわけではないし、もっと 副作用の 原因究明に 協力する 方たちが 出てきても いいと 思うのですけど、例えば 文献を 探索するのであるとか。
— seki_yo (@seki_yo) 2018年6月10日
3.11 前は、伊方最高裁判決の 枠組みで 原発の 差し止め裁判が 処理されてきた、というふうに いわれています。 しかし 本当に そうなのか、というと 問題があって、伊方最高裁判決、結論は 住民の 訴えを 退けたけれども、中身としては いいことも いっている。(井戸謙一さん)
— seki_yo (@seki_yo) 2015年5月7日
原発の 規制というのは、万が一にも 事故を 起こさないことだと、それから 訴訟において どちらが 何を 立証しなければ いけないか、ということについては、こういうふうに いっています。(井戸謙一さん)
— seki_yo (@seki_yo) 2015年5月7日
理論的には 原告側に 不合理だということを 立証する 責任が あるけれども、実際は 資料は 全部 被告側が 持っているのだから、被告側が 不合理な 点が ないということを 立証しなさい、それを 尽くしなさいと いっているのです。(井戸謙一さん)
— seki_yo (@seki_yo) 2015年5月7日
それを 尽くさなければ、不合理な 点が ない、安全であると いうことの 立証を 尽くすことが できなければ、それは 原告の 勝ちですと いっている。(井戸謙一さん)
— seki_yo (@seki_yo) 2015年5月7日
この 立証責任という 問題は 実は 非常に 大事な 問題で、裁判所が 審議をして、その 規制基準が 不合理だと、原告が 勝つわけです。 不合理な 点が ないと 判断すれば、被告が 勝つわけです。(井戸謙一さん)
— seki_yo (@seki_yo) 2015年5月7日
けれども、実は 多くの 場合は 裁判所は 判断が つかないのです。 判断が つかないときには、つかないから 判断しません、というわけには いかないので、判断が つかないときに どちらを 勝たせるかを 決める、それが 立証責任の ルールなのです。(井戸謙一さん)
— seki_yo (@seki_yo) 2015年5月7日
原告側に 不合理な 点が あると いうことについて 立証責任が ある 場合には、裁判所が 判断つかなければ、不合理な 点が あるとは いえないわけだから、被告側が 勝ってしまう。(井戸謙一さん)
— seki_yo (@seki_yo) 2015年5月7日
逆に、被告側に 不合理な 点が ないと いうことについての 立証責任が ある 場合、判断が つかなければ、不合理な 点が ないとは いえないから、原告が 勝つ。(井戸謙一さん)
— seki_yo (@seki_yo) 2015年5月7日
(再掲) 井戸謙一さん「裁判における立証責任について」(2015年 4月 23日)https://t.co/eozJODkhvz
— seki_yo (@seki_yo) 2018年9月19日
HPV ワクチン薬害訴訟にも こうした 考え方 柔軟に 取り入れる 必要性 ありそうですね。 弁護に 当たられる 人たち、是非 一考されること 期待します。
[memo] 東大病院ルンバール事件 最高裁判決 (1975年 10月 24日)https://t.co/coYCBRAn0f
— seki_yo (@seki_yo) 2018年9月26日
「訴訟上の因果関係の立証は、1点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり
その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつそれで足りる」
— seki_yo (@seki_yo) 2018年9月26日
0. 判例とは何か、判決とどこがちがうのかということについて、専門家の間では、いろんな異なった考え方がある (渡辺洋三)
— seki_yo (@seki_yo) 2018年9月26日
1. 判決というものは、三つの部分から構成されている。第一は、まず出発点として、それぞれの事件についての事実関係をよく調べることである (渡辺洋三)
— seki_yo (@seki_yo) 2018年9月26日
2. 裁判官は、当事者の異なる事実の主張をよく聞いたうえで、どちらの主張する事実のほうが正しいかを決定する。これを、裁判官の事実認定と言い、その裁判官の認定した事実のことを、「認定事実」という (渡辺洋三)
— seki_yo (@seki_yo) 2018年9月26日
3. 第二は、裁判官が、この認定事実にもとづいて、心証を形成し、それにもとづいて原告勝訴か被告勝訴の決定をすることである。これは判決の結論部分で、これにより、その裁判官にとっての「正義」とは何かが示される (渡辺洋三)
— seki_yo (@seki_yo) 2018年9月26日
4. 第三に、裁判官は、その判決内容がどのような法律的根拠にもとづいているかを論理的に説明しなければならない。それを法律論あるいは法律構成という (渡辺洋三)
— seki_yo (@seki_yo) 2018年9月26日
5. このように裁判判決は、裁判官が行う事実認定、心証形成、法律論という三つの要素からなり立っているが、そのそれぞれが実際の裁判では相互に密接不可分にむすびついているから、この三つを切り離して、別々に見てはいけない (渡辺洋三)
— seki_yo (@seki_yo) 2018年9月26日
6. これを判決における三位一体性と呼ぶ。だから判決を読む場合、どういう事実が争われ、その中で裁判官がどのように事実を認め、心証を形成して結論を出したのか、またその結論の理由付けや法律上の根拠が妥当なものかどうかを、全体として検討しなければならないのである (渡辺洋三)
— seki_yo (@seki_yo) 2018年9月26日
7. 次の問題は、判決と判例とはちがうということである。判決は、一回かぎりの事案に対して裁判官が下した個々の決定である。世の中には無数の判決が毎日出ているが、そのうち「先例」としての価値をもつものだけが「判例」となる (渡辺洋三)
— seki_yo (@seki_yo) 2018年9月26日
8. 厳格な意味では、最高裁判所の判決のみが「判例」となり、裁判の実務の上で大きな影響力を持つ (渡辺洋三)
— seki_yo (@seki_yo) 2018年9月26日
9. その最高裁判例も、やはり時代とともに変わってゆく。最高裁が、以前の「判例」を変更する場合には、通常、大法廷といって最高裁裁判官全員十五人の合議による多数決で決定する (渡辺洋三)
— seki_yo (@seki_yo) 2018年9月26日
(再掲) ザカリアス「いわゆる裁判官の経験について」https://t.co/qZLCObfoyG
— seki_yo (@seki_yo) 2017年9月27日
今 求められる「能力のある良き裁判官」の 資質とは どういうものか。