miscellanies

「議論とその前提 覚え書 1st ver.」
1. これから 書くことは 法に携わる人たちにとっては いわば 常識のことがらです。シャカに説法の タグイ。
しかし 社会の常識 とまではいかないし、彼らも 人から そんなことは 聞かれることも ないでしょう。

2. 刑に服す、といいますが この場合、判決が下って 実刑が確定した、ということですね。
それは いいかえれば、法の名のもとに ある人物の人権を 一時的に 剥奪することでもあります。
個人の 自由の制限ですね。

3. 形式的には 裁判官は 礼服に身をつつみ 高所から 被疑者に対し 判決を下しますが、その実質は - 対等な立場に 置き換えれば - 上のような 強制行為であることに まちがいありません。
ですから 特に 刑事裁判においては、検事も含め、罪を犯したと目される人間に対し、常に その人権を 考慮にいれなければならない、ということです。
なんらかのかたちで 法の執行に携わるものの それは 当然の義務だということです。

4. それは 高い人格を 裁判官や検事に求める、ということとは まったく別の ことがらです。

5. また 逮捕状を請求することのできる者は その時点まで さかのぼって - すなわち 公判が始まる以前の段階においても - このことが 適用される、ということでもあります。
ですから 不法逮捕という場合の 不法とは、特定の法律を指して それに対して 不法といってるわけではないのです。

6. 3 で述べたことを 補足します。
この人権を考慮する ということは この社会で 法というものが 成り立つ前提、いや 絶対条件であるわけです。
それを 法の執行に携わるものが 否定することは すなわち 無法状態を 肯定することとなり つまりは 法を 自ら否定することにほかなりません。

ここまでは まちがいありませんよね。

7. 声高に 人権 人権という必要などありませんが、法解釈を すすめていく場合、常に このことを考慮にいれる必要があります。この点は 自然科学における 論理のたて方とは 異なっています。
そうでないと 自分では 法の論理に (あるいは 技術的な検討を) 忠実に論じているつもりでも、結論が 真理からほど遠いものとなるおそれが 充分にあります。

8. 迷ったときには 原則に戻って、これですね。
もしかしたら それで 自分のインデックスにはない 新しいアイデアが 発見できるかもしれないですし。

(以上、単なる覚え書ですので 自由に 改変あるいは罵倒してください。黙殺でも いいですよ)