原子力規制委員会・東電福島第一原発事故分析について
(再掲) ⚡️ “田中俊一氏 原子力規制委員会 定例会見 倉澤治雄氏 質疑” by @seki_yohttps://t.co/78XSTHydwz
— seki_yo (@seki_yo) 2017年9月9日
「今日、私、久しぶりに 来て、大変 申し訳ないのですけれども、もうひとつは 事故原因の 調査について、この 6年間 ずっと 見ていると、ほとんど 進んでない」(倉澤治雄さん)
— seki_yo (@seki_yo) 2017年9月9日
「規制委員会の中での 検討会も、3年前ぐらいでしたかね、中間報告書 出したまま、ほとんど 進んでいない」(倉澤治雄さん)
— seki_yo (@seki_yo) 2017年9月9日
「だけれども、職務分掌といいますか、設置法の中には ちゃんと それが 書かれているわけなのですけれども、それを これから どうされていくのか」(倉澤治雄さん)
— seki_yo (@seki_yo) 2017年9月9日
「事故調査の ほうは まあ わかってはいるんです。 でも なかなか 今 その いわゆる 今まで わかった以上のことを やる、どういった 視点から 何を するかと いうことについては 今の 段階では そう 簡単に アプローチできるようなことは ない」(田中俊一氏)
— seki_yo (@seki_yo) 2017年7月15日
「そういうものが だんだん わかってくれば、ただ これは 炉内の 問題になると 思うんです、一つは 大きく。 そうすると 簡単には いかないということかと 思います」(田中俊一氏)
— seki_yo (@seki_yo) 2017年7月15日
「今 いろいろ ロボットを 使ったりして 状況を 見てますけれども、そういうのも 見ながら 判断することになるんだと 思います」(田中俊一氏)
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原子力規制委員会設置法https://t.co/WIsYyD8wJ8
— seki_yo (@seki_yo) 2017年9月9日
第4条 原子力規制委員会は 前条の 任務を 達成するため、次に 掲げる 事務を つかさどる。
原子力規制委員会設置法
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第4条 10
原子炉の 運転等に 起因する 事故の 原因 及び 原子力事故により 発生した 被害の 原因を 究明するための 調査に 関すること。
原子力規制委員会設置法
— seki_yo (@seki_yo) 2017年9月9日
第4条 12
前各号に 掲げる 事務を 行うため 必要な 調査 及び 研究を 行うこと。
東電福島第一原発事故の 原因究明、田中俊一氏のような 理由付けで サボタージュできるような 事案ではないですね。
— seki_yo (@seki_yo) 2017年9月9日
原子力規制委員会「東電福島第一原発における事故分析に関わる検討会」https://t.co/oymjVxqHLc
— seki_yo (@seki_yo) 2017年9月9日
原子力規制委員会「東京電力福島第一原子力発電所事故の分析 中間報告書」https://t.co/VQsuMSDR5q (pdf ファイル)
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田中三彦さん「原子力規制委員会「東電福島第一原発における事故分析に関わる検討会」の問題点について」https://t.co/0OvqMKik9t
— seki_yo (@seki_yo) 2017年9月9日
原子力規制委員会は 米国 NRC 宛に 中間報告書の 英訳文を 提出後、事故分析を 一切 行なわず 議論すらされてませんね。
— seki_yo (@seki_yo) 2017年9月9日