津田敏秀さん「法制度の設計について」(2015年 10月 1日)
日弁連 第58回 人権擁護シンポジウム 第3分科会「放射能とたたかう」第1部「健康被害」津田敏秀さんによる レクチャーから (2015年 10月 1日) pic.twitter.com/0KainrYEsg
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講演後の 質疑より「法制度の 設計について」
— seki_yo (@seki_yo) 2015年10月4日
実際に 食品衛生法に「調査しなければならない」と 書いてある以上、それが 食品衛生法施行令、食品衛生法施行規則、その下の 食中毒統計作成要領、その他 もろもろ、それに 付随する 文書、全部 文章化されています。(津田敏秀さん)
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それを 薬事法 あるいは 大気汚染防止法、今 問題になっている 原賠法といわれる 原子力損害賠償に 関する 法律、その他、(「調査しなければならない」と) その 部分の 名詞を 書き換えるだけで いいんですね。(津田敏秀さん)
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一応、調査の 細かいところは、何年かごとに 議論して 改定していけばいいんだと 思います。 そういう 法制度の 枠組みを まず きちんと 作る、それは 簡単に できるんです。(津田敏秀さん)
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最後、強調しましたように 法制度の 整備というのは 非常に 重要だと 思います。 食品衛生法以外の、被害者が 出ている 関連法ですね。 同じ 被害の 拡大を 繰り返しているのは、法制度が 整備されてないからです。(津田敏秀さん)
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要するに 法曹界というのは「おおやけ (公) と わたくし (私) の 区別が ついていない」。 本来なら 食品衛生法のように 公の 調査によって 立証されるべきことを、すべて 私人が 行なっている。(津田敏秀さん)
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こういう 単発の シンポジウムではなく、これから 議論を きちんと 続けていただいて「報告書」という 文書にして、最適な 法制度にしていただきたいと 思います。(津田敏秀さん)
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(再掲) 津田敏秀さん「接種と副作用 調査体制を〜子宮頸がんワクチン」からhttps://t.co/PJ5dbaVGmI
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他の 予防接種では、子宮頸がんワクチンについて 報告されているような 症状が ほとんど 観察されず、精神的要因だけでは 説明できないと 考えざるを得ない。(津田敏秀さん)
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新たな 予防接種を 導入する際は、特に 副作用とされる 症状と 接種歴に 関する データを 集めて 随時 分析し、重篤度や 頻度、予防接種に 起因するかどうかを 推論するための 医学的根拠を 明示し、議論していく 必要がある。(津田敏秀さん)
— seki_yo (@seki_yo) 2016年7月29日
医薬品医療機器法に 基づく 副作用報告は、こうした 議論の 土台となる データではない。(津田敏秀さん)
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医薬品を 使い 副作用を 発症した 人の 報告のみであり、因果関係を 明らかにする 系統的調査ではないからだ。(津田敏秀さん)
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新たな 制度が 必要なのだ。(津田敏秀さん)
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因果関係の 解明を 担う 人材育成も 急務といえる。(津田敏秀さん)
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医学的根拠とは、系統的に 集められ、分析された「人単位」の データなのだ。(津田敏秀さん)
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(参考) 津田敏秀さん「生物統計学における個の成立と確率」https://t.co/VrTC3ZhGcjhttps://t.co/ICOCCkVpXw
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