miscellanies

[Kwame Nkrumah]
当時の、中国の 外交政策の 「理念は、1963年末から 64年にかけて ... 周恩来首相が アフリカを 歴訪したさい、マリの ケイタ首相との 共同コミュニケーションの 中で 発表した 「中国の対外援助に関する 8原則」 の 中に 現れている」 (宮崎義一)。

中国の 対外援助に 関する 8原則

1) 中国政府は 一貫して 平等互恵の 原則に 基づき、対外援助を 行なっており、従来から こうした 援助を 一方的な 恩恵と みなしたことは なく、援助は 相互的なものであると 考えている。

2) 中国政府は 対外援助を 行なう場合、被援助国の 主権を 厳格に 尊重し、いかなる 条件も 絶対に つけないし、いかなる 特権も 絶対に 要求しない。

3) 中国政府は 無利子 あるいは 低利の 借款という 方式で 経済援助を 供与し、必要なときには、償還期限を 延ばして、被援助国の 負担を できるかぎり 少なくする。

4) 中国政府が 対外援助を 行なう 目的は、被援助国を 中国に 依存させることに あるのでなく、被援助国が 自力更生、経済面での 独立発展の道を 次第に 歩むのを 援助することにある。

5) 中国が 被援助国を 助けて 建設する プロジェクトでは、できるだけ 投資が 少なく、効果が 早く あがるようにして、被援助国政府が 収入を ふやし、資金を 蓄積できるようにする。

6) 中国政府は 自国で 生産できる 最も 質のよい 設備や 物資を 供与し、また 国際市場の 価格に 基づいて 価格の 交渉を 行なう。 もし 中国政府の 供与した 設備や 物資が あらかじめ 取り決めた 規格、品質に 合致しなければ、中国政府は その 取り替えを 保障する。

7) 中国政府は、いかなる 技術援助を 行なう 場合でも、被援助国の 関係者に その技術を 十分 身につけさせるよう 保証する。

8) 中国政府が 建設援助のため 被援助国に 派遣する 専門家は、被援助国の 専門家と 同じ 物質的待遇を 受け、いかなる 特殊の 要求や 特殊な 待遇も 許されない。

『現代の日本企業を考える』 '74

中国は ソビエト・ロシアによる 技術指導者の 総引き上げという 苦い 経験を もっている。 そのことが、引用した 「8原則」 に 表現されるような、その後の 対外政策を 決定づけた。
また、独立後の ガーナが、自国の 財政を 圧迫するにも かかわらず -- それは 中国も 同様である -- 積極的に 他の アフリカ諸国に 援助の手を さしのべたことを 考えると、Kwame Nkrumah の 「ガーナ工業化の 援助」 要請に 対し、中国が 好意を もって、しかも 即座に 受け入れたであろうことは 明らかだ。
このことが、それとは まったく 異なる 「理念」 を もつ IMF また 世界銀行に 危機感を 抱かせ、66年の クーデターへと 繋がっていったのだろう。
(追記) 中国の、その後の 外交政策の 変質については、項を 改めて 書くかもしれない。
(参考) ガーナでの IMF の 活動については、次の page を 参照してください。
http://www.jilaf.or.jp/rodojijyo/ghana.html