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[住基ネット最高裁判決]
http://openlaw.g.hatena.ne.jp/s-yamane/20080309
http://openlaw.g.hatena.ne.jp/s-yamane/20080306
判決文が pdf.file で 公開されてます。 読むこと ← 自分。
(追記) 棄却理由を 一読、その 判断の 理由を 述べた 箇所が 文章として 成り立たないのに 気づく。

住基ネットのシステム上の欠陥等により外部から不当にアクセスされる本人確認情報が容易に漏えいする具体的な危険はないこと、受領者による本人確認情報の目的外利用又は本人確認情報に関する秘密の漏えい等は、懲戒処分又は刑罰をもって禁止されていること、住基法は、都道府県に本人確認情報の保護に関する審議会、指定情報処理機関の本人確認保護委員会を設置することとして、本人確認情報の適切な取扱いを担保するための制度的措置を講じていることなどに照らせば、住基ネットにシステム技術上又は法制度上の不備があり、そのために本人確認情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない。(p 10-11)

下線を 引いた 部分は、よく 読むと、単なる 同文反復であって (「不備があり」と しているのは、続く 文との 整合性を 保つため) そこから、

具体的な危険が生じているということもできない。

と 結論を 引き出すのは -- この 文章を 読むかぎり -- 不可能だ。
技術上の 論点を 避けようとする 予断が あったのだと 思う。