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[Patriot Act]
Japan.Linux.com の記事を 読んで ...
http://japan.linux.com/enterprise/05/12/15/0159242.shtml
期限立法の U.S.A. Patriot Act が、公聴会での 審議を経て、延長される 可能性が でてきた (via Japan Today)。
すでに この法の 存在意義は 喪失しているのに、FBI としては、その強制捜査権を手放すつもりは ないようだ。
実質的には、この Patriot Act は いわゆる 戦時法に 準じるものだ。 そして 現在、戦闘状態が 公的に 継続しているわけでは ないのだから、失効を 宣言すべき しろものである。
しかも、これは U.S.A. 国内の 住民に 向けたものであり、自国の市民に 敵対する法が、期限立法の ワクを越えて 延長されるためには、相当程度の 事由が なくてはならない。 しかし、そのようなものは どこにも 見当たらない。
なぜ Patriot Act が 戦時法に 準じるのか ?
それは、時限付きの目的 - この場合、U.S.A. 政府のいう "対テロリズム戦争" - のため、慣習としての不文法、あるいは 社会の維持に 必要とされる 法の範囲を越える 強制力を、特定の機関に 付与するからに 他ならない。
当然、それは 一時的な紛争にのみ 限られることもあり、大戦と呼ばれる 長期の期間 存続する場合も 考えられる。 しかし、問題は そこには ない。
第二次世界大戦では - ヨーロッパ戦線に 限定されるが - 戦時法は ほぼ 正常に 機能していた。 ここでいう戦時法とは、戦闘地域での 法機能の行使を 意味する。
例えば、戦場 および その後域での 犯罪行為については - これは どの国でも そうだと 思うが - 本国帰還という 手段は とらず、現地にて 軍事法廷で 裁かれる。
法学者の 戎能通孝によれば、ヨーロッパ戦線では U.S.A. 兵士による 進軍中での 犯罪が 頻繁に 起こっていた。 具体的にいうと、略奪、無差別殺人 および 婦女子に対する 強姦行為である。
現在の イラクでの ヤンキー集団からは 想像も つかないが、そのような行為が 認められた場合には、処罰は 厳格 そのものであったという。
そのため、家族に 対しては 「名誉の戦死」 と 報告されてはいても、実際には 軍事法廷で 裁かれ 死刑を 執行された ケースは 相当数に のぼっている。
では、21世紀の 現在では どうなのか ?
イラク国内からの 報道によれば、U.S.A. 軍隊内での 法機能の 行使が、適切に 行なわれているとは、とうてい 考えられない。
実際の 紛争地域にて 法本来の役割が 麻痺している状況下で、それと 連繋する位置にある Patriot Act に 何の 存在意義が あるのだろう ?
もし それでも、この法は 存続しなければ ならない という 主張が 認められるのなら、Patriot Act は 変質した なにものか - もはや 法の名に 値しない - でしかない、という 結論に 帰結せざるを 得ないだろう。
EFF が、2001年当初から この法に 対し、相当な 危惧を 抱いていたのは、当然のことだったと 思える。
http://www.eff.org/