miscellanies

「議論と その前提 覚え書 (2) 1st ver.」
憲法によれば、裁判所は - その実態は ともかくとして - 三権分立の 一翼を 担っている、いわば、権力機構の 一端で あるわけだ。
そして、戦前戦後を 通じ、 civil court の 立場に 立ったことは 一度も ない。 そのことは U.S.A. も 同様だろう。
これは 重要なことで、現在 議論されている 裁判機構の 改良を 考えていく上で、忘れてはならないと 思う。
歴史を 学んだものには 周知のように、ヨーロッパでは 近代革命の際、彼らの 裁判制度も 大きく 変革している。 フランス革命での その推移は 当然のことだが、イングランドでも 王の首を 切り落としたのは、独裁者 クロムウェル その人ではない (高等法院の 裁決による)。
つまり、市民革命の 進行とともに、その裁判に 対する 考え方 - common sense - も、国民の 多くの層に、不文律の かたちで、 浸透していったのだと 考えられる。
そのことが、civil court としての 裁判が、今も ヨーロッパでは ある程度 正当に 受け入れられていることの 背景にある。
アジアでは どうなのか ?
例えば 中国では - これは 正式の 裁判制度とは いえないが - 都市部では、日常の 主に 家庭、地域で 起こった 争いごとでは、その区域の 共産党員が 調停に入る、ということを 聞いている。
それは、この国の 民生委員制度とは 似て非なるものの ようだ。 密室内 - 非公開 - で 行われることは まれで、時として 街頭で 衆目のもとに 進められることも ある。 当然、当事者 双方の意見を 十分 引き出すよう、努力せざるを 得ない。
この慣行は、おそらくは 革命戦争時 (当初、農村で) から 引き継いだものと 思われ、党員の 日常活動の 一つとして、住民からも 正当に 受け止められ 評価されているのだろう。
現在、下級裁判所の 統合が 急激に 進行している (既に 完了済?) 等の 状況下で、こうした civil court への 踏み込み = 取り組みを、半歩でも 取り込んで いけるか 否かが、長い term で 見た この国の 裁判制度の 将来を、おそらくは、決定づけるように 思う。
(追記) ちょっと 表現を 変えてみる。