miscellanies

ACCS 判決」
青柳という男は、何に向かって- あるいは どこに論点を置いて - あのような発言を したのか ?
法案の不備は、裁判の場でも - 論理を追っていけば - 解決すべくもないのだから、無理に 結論を出さずとも、問題を 立法府に 投げ返せば、それで 済むことである。
「社会的制裁」? 何者も、そのような判断を、司法の場に 求めようとは考えない。
執行猶予 - その本来的意味付けは、法の 社会への適応、すなわち 法は生きているのだから、法案の作成された趣旨に基づき、その形式論理により 導き出された判例に対して、法を 社会に adjust させることにより、逆に、法の有効性を 立証させるものである。
自らの論理の破綻を 覆い隠すための「道徳的判断」に、現実性をもたせるための手段であってはならない。
もし仮に、この案件は すでに「未決箱」から「既決箱」へと移されていて 事足れり、と考えているとすれば、彼は 一個の司法官僚にすぎない - その「決済」は 実は、問題の放擲であって、解決 また それに至る進展ですらないのだから。